特別栽培農産物とは
「農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の双方を慣行の5割以下に減らして栽培された農産物をいいます。」
埼玉県認証特別栽培農産物とは
農林水産省のガイドラインに基づいた特別栽培農産物について県が独自に認証したものです。
認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示を必ず行うとともに、任意で県独自の認証マークを表示することができます。
埼玉県特別栽培農産物は栽培計画書の届出に始まり、現地確認、書類の審査等を経て認証が行われます。
認証を受けた農産物には、県独自の認証マークを表示して出荷することができます。
直売所などで、この認証マークを見かけましたら、ぜひ、お手にとり、味わってみてください。
(埼玉県特別栽培農産物の新認証マーク)
旧マーク(通称:元気満彩マーク)は、平成21年10月1日から使用できなくなりましたので、御注意ください。
(旧認証マーク)
平成21年4月1日から、埼玉県特別栽培農産物の認証マークが変わりました。
埼玉県特別栽培農産物の認証状況
平成28年度の認証面積は1,167haで、そのうち7割が水稲、1.5割が野菜となっています。